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長期優良住宅制度と住宅性能表示制度の違いとは?

品質のよい家づくりを目指して設けられたのが「長期優良住宅法」と「住宅性能表示制度」です。
いずれかの制度を利用して建てた家は優良な住宅とみなされ、税制面などの優遇措置が受けられます。
家を建てる時、どちらの制度を利用したらよいのでしょうか。
それぞれの違いやメリットを見てみましょう。

1.長期優良住宅制度・住宅性能表示制度の趣旨
2.長期優良住宅制度・住宅性能表示制度の認定基準
3.長期優良住宅制度・住宅性能表示制度の優遇措置、おすすめの選択肢

 

1.長期優良住宅制度・住宅性能表示制度の趣旨

長期優良住宅は、平成21年6月4日に施行された長期優良住宅普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)に基づいてきます。
主な趣旨は、長期にわたり良好な状態で使用できる家を建てること、つまり“住まいの長寿化”ということです。
一方、住宅性能表示制度は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の骨子となる3本柱の一つです。
長期優良住宅法に先駆け、平成12年に施行されました。主な趣旨は、品質のよい住宅を建てるということで、チェックポイントは耐震性や省エネ性など10区分、32項目と多岐にわたります。長寿化を含み、住宅全体の品質を底上げしていくことが目的になっています。

 

2.長期優良住宅制度・住宅性能表示制度の認定基準

長期優良住宅の認定基準、住宅性能表示制度の認定基準は、いずれも10項目あります。
それぞれの項目を一覧表にまとめてみました。

長期優良住宅の認定基準 住宅性能表示制度の評価基準
劣化対策

劣化対策等級3かつ構造の種類に応じた基準

劣化の軽減
耐震性

耐震等級2または、免震建築物であることなど

構造の安定
維持管理・更新の容易性

維持管理対策等級3

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や設備の

維持管理がしやすい措置をする

維持管理・更新への配慮
省エネルギー性

断熱等性能等級4

必要な断熱性能等の省エネルギー性が確保されていること

温熱環境
可変性(共同住宅と長屋に適用)

ライフスタイルの変化に応じて間取りなどの

変更ができるような対策

空気環境
バリアフリー性(共同住宅に適用)

高齢者等配慮対策等級3(共用部分)

将来、バリアフリー対策ができるようにスペースを確保

高齢者等への配慮
居住環境

周辺の景観と調和、地域の計画に沿っているなど

防犯
住戸面積

床面積の合計が75㎡以上

火災時の安全
維持保全計画

将来を見据え、定期的な点検や補修に関する計画が

されていること

音環境
災害配慮

災害のリスクのある地域においては、

リスクの高さに応じて対策をすること

光・視環境

長期優良住宅と性能評価住宅では認定基準において重なっている部分が多いことがわかります。

 

3.長期優良住宅制度・住宅性能表示制度の優遇措置、おすすめの選択肢

長期優良住宅制度と住宅性能表示制度について、評価基準は重なる部分もありますが、どちらを選択しても「お金」に関する優遇措置があることは共通のメリットです。
長期優良住宅の認定を受けると、住宅ローン減税の控除額や住宅資金贈与の非課税限度額に差が出てきます。
一方、住宅性能評価住宅は、地震保険料の割り引きや住宅ローンの金利優遇などのメリットもあります。
また、建設中と完成時に第三者機関のチェックが入るという安心感があります。
総合的にみると、長期優良住宅制度と住宅性能表示制度の双方を利用するという選択肢もあります。
それぞれ単独で取得する場合に比べ、申請にかかる諸費用が割安になるというメリットもあります。
ダブル認定を受けると家としての資産価値が高まり、のちに売買する際も有利に働くということも期待できます。
これから家を建てる場合、両制度のダブル認定を検討することをおすすめしたいと思います。

 

 

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